慶弔金
慶弔金は入会日以後に、給付事由が発生した場合に、会員からの申請・請求により給付されます。申請は事由が発生した日から3年間有効です。
「慶弔金給付申請書・証明書(兼変更届)」の提出によって申請できるもの(A)と、申請用紙を事務局に請求していただくもの(B)があります。Bに該当する事由が発生した場合は、塩尻本部事務局(Tel 0263-53-9797)までご連絡下さい。
※傷病休業見舞金の申請には専用の申請書類が必要ですのでご注意下さい。(Bの項を参照)。
「慶弔金給付申請書・証明書(兼変更届)」の提出によって申請できるもの(A)と、申請用紙を事務局に請求していただくもの(B)があります。Bに該当する事由が発生した場合は、塩尻本部事務局(Tel 0263-53-9797)までご連絡下さい。
※傷病休業見舞金の申請には専用の申請書類が必要ですのでご注意下さい。(Bの項を参照)。
A 慶弔金給付申請書・証明書(兼変更届)で申請できるもの
種類 | 給付金額 | 給付事由 | 備考 | |
結婚祝金 |
20,000円
|
会員が結婚した場合 | ||
出生祝金 |
15,000円
|
会員に子が生まれた場合 ※出生して14日以内に死亡した場合を除く |
||
就学祝金(※1) |
小学校 |
8,000円
|
会員の子が小学校に就学した場合 | |
中学校 | 8,000円 | 会員の子が中学校に就学した場合 | ||
銀婚記念祝金 | 5,000円 | 会員が25周年の結婚記念日をむかえた場合 | 戸籍抄本添付(※2) | |
在会祝金 | 10年 | 3,000円 | 会員となってから、それぞれの期間を経過した場合 | 対象月に事務局から申請用紙を送付します。 |
15年 | 3,000円 | |||
20年 | 3,000円 | |||
25年 | 5,000円 | |||
30年 | 5,000円 | |||
35年 | 5,000円 | |||
40年 | 7,000円 | |||
配偶者の死亡弔慰金 | 50,000円 | 会員の配偶者が死亡した場合 | ||
子の死亡弔慰金 | 10,000円 | 会員の子(実子、養子、継子及びこれらの配偶者)が死亡した場合 | ※妊娠7か月以上経過した後に死産した場合を含む | |
親の死亡弔慰金 | 12,000円 | 会員および会員の配偶者の親(実父母・養父母・継父母)が死亡した場合 | ||
住宅災害による同居親族の死亡弔慰金 | 10,000円 | 会員と同居する配偶者または6親等内の血族もしくは3親等内の姻族が住宅災害(※3)によって死亡した場合 | 申請前に事務局にご連絡ください。 |
※1 | 就学祝金は該当年の4月1日現在会員である方が対象です。新規入会の場合、3月末日までに入会届を提出された場合は対象になりますが、4月1日以降に入会届を提出された場合は対象外です。 |
※2 | 銀婚記念祝金の申請には、婚姻日から丸25年が経過した日以降に発行された戸籍妙本の添付が必要です。 |
※3 | 住宅災害の対象となる建物等は保険約款で定められています。申請前に事務局にご連絡ください。 |
B申請用紙を事務局に請求していただくもの(請求先:塩尻本部Tel 0263-53-9797)
種類 | 給付金額 | 給付事由 | 必要書類 | ||
死亡保険金 | 疾病死亡 | 71歳未満 | 200,000円 | 会員本人が疾病により死亡した場合 ※自殺、老衰、自然死等は対象外 |
死亡診断書他センターが指定する書類 |
71歳以上 | 100,000円 | ||||
不慮の事故による死亡 | 450,000円 | 会員本人が不慮の事故による傷害を直接の原因として死亡した場合 | |||
重度障害・後遺障害保険金 | 疾病重度障害 | 71歳未満 | 200,000円 | 会員が疾病により後遺障害(※1)となった場合 | 医師の後遺障害診断書他センターが指定する書類 |
71歳以上 | 100,000円 | ||||
不慮の事故による後遺障害 | 450,000~
18,000円
|
会員が不慮の事故により後遺障害(※1)となった場合 | |||
傷病休業保険金 | 休業14日以上30日未満 | 8,000円 | 会員が傷病等により14日以上連続して休業した場合 | センターが指定する書類(※2) | |
休業30日以上 | 15,000円 | ||||
住宅災害保険金 | 火災等による損害 | 200,000~
40,000円
|
会員が居住している建物または建物に収容されている家財が火災等の事故により損害を受けた場合 | 市町村の発行する罹災証明書、修理業者による見積書のコピー他センターが指定する書類 | |
自然災害による損害 | 60,000~
6,000円
|
対象者が居住している建物が自然災害により損害を受けた場合 |
※1 | 給付の対象となる後遺障害は自治体提携慶弔共済保険の普通保険約款で定められています。詳しくは事務局までお問い合わせください。 |
※2 | 傷病休業保険金の申請には、医師の診断書や入院領収書のコピーなど休業の原因となった傷病が確認できる書類や出勤簿(又はタイムカード)など休業期間が確認できる書類など、センターが定める書類の添付が必要です。詳しくは事務局までお問い合わせください。 |